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介護保険制度の不明点、疑問点にQ&A方式でお答えします。
制度改正に関するご質問もわかりやすくご説明いたします。

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介護保険Q&A 厚生労働省が発表した介護保険制度に関するQ&Aをまとめいたしました。
必要に応じてご確認ください。
 

介護予防サービス

Q1.要介護者から要支援者に変更となった場合の初回加算算定について
  【介護予防支援】

利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受けて、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初回加算は算定できますか。
Q2.委託している居宅介護支援事業所を変更した場合の初回加算算定について
  【介護予防支援】

介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合についても、初回加算を算定することができるのか。また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合はどうか。
Q3.初めて給付管理を行う場合の初回加算について 【介護予防支援】
介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合についても、初回加算を算定することができますか。また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合はどうか。
Q4.再契約時の初回加算について 【介護予防支援】
契約期間が終了したものの、その翌日に、再度、契約がされた場合については、再度の契約時のに初回加算は算定できますか。
Q5.介護予防支援サービスにおける担当件数の標準 【介護予防支援】
介護予防支援の担当件数の標準は示されるのでしょうか。
Q6.介護予防サービス計画の記載方法 【介護予防訪問介護】
介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分に記載すればよいのか。
Q7.サービス提供日時の調整業務等の主体 【介護予防訪問介護】
介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供日時の調整業務等は、誰が行うこととなるのか。
Q8.第7表・8表の取扱 【介護予防訪問介護】
介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いはどのようにすればよいのか。
Q9.委託業務の範囲、委託期間について 【介護予防訪問介護】
介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自由に決定することができるのか。また、その際の委託料については、なんらかのガイドラインが示されるのか。
Q10.インフォーマルサービスのみの介護予防サービスについて 【介護予防訪問介護】
インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計画について、介護予防支援費を算定することは可能か。
Q11.利用者を午前と午後に分けのてサービス提供(1) 【介護予防通所系サービス】
介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。
Q12.利用者を午前と午後に分けてサービス提供(2) 【介護予防通所系サービス】
午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業所にいてもらっても構わないか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要があるのか。また、当該利用者が事業所に引き続きいられることについて負担を求めることは可能か。
Q13.介護予防通所系サービスを受ける場合 【介護予防通所系サービス】
介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は規定はあるのでしょうか。
Q14.介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションの併用利用について 【介護予防通所系サービス】
介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能でしょうか。
Q15.介護予防通所介護費の算定方法 【介護予防通所系サービス】
指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとなっていますが、その趣旨はどういうことでしょうか。
Q16.予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供について 【介護予防通所系サービス】
予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たっては、物理的(空間的・時間的)にグループを分けて行う必要がありますか。
Q17.キャンセル料の徴収について 【介護予防通所系サービス】
これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができましたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能でしょうか。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのでしょうか。
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居宅介護支援

Q1.取扱件数について(1)
居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱件数について、事業所の所属するケアマネジャー1人当たりの平均で計算してもよいのでしょうか。
Q2.取扱件数について(2)
ケアマネジャー1人当たりというのは、常勤換算によるものでしょうか。その場合、管理者がケアマネジャーであれば1人として計算できますか。
Q3.取扱件数について(3)
報酬の支給区分の基準となる取扱件数とは、実際に報酬請求を行った件数という意味でしょうか。
Q4.「特定事業所」の範囲について
特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位もしくは、系列法人まで含めるのでしょうか。
Q5.特定事業所加算を取得した場合
居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月「所定の記録」を策定しなければならないのでしょうか。
Q6.取扱件数が超過した場合
取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、サービス提供を拒否すれば、基準違反になりますか。
Q7.月途中の要介護状態区分への変更
月途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合の取扱はどのように行えばよろしいでしょうか。
Q8.月の途中で変更の居宅介護サービス利用に係る国保連合会への「給付管理票」の作成と提出
居宅介護支援事業所の利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更されることとなります。国保連合会への「給付管理票」の作成と提出については、当該小規模多機能型居宅介護事業所が行うことになりますが、月の途中で変更が行われた場合の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護サービス利用に係る国保連合会への「給付管理票」の作成と提出はどこが行うのでしょうか。
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訪問介護

Q1.生活援助中心型の定額制について
訪問介護のうち生活援助中心型の1時間以上の報酬額が定額となっていますが、具体的にはどのような内容になっているのでしょうか。
Q2.特定事業所加算の算定要件
訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月要件を満たす必要がありますか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになりますか。
Q3.特定事業所加算を行わないという取扱い
訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱をすることは可能か。
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訪問看護

Q1.20分未満の訪問の算定関係 (H18.4改訂関係Q&Avol.1)
訪問看護の20分未満の訪問の創設で想定している看護行為は具体的にどのようなものでしょうか。
Q2.20分未満の訪問看護サービスの利用対象者 (H18.4改訂関係Q&Avol.1)
「所要時間20分未満」の訪問看護について、どのような利用者が対象となりますか。また、夜間・早朝、深夜であれば、回数に応じてその都度算定が認められるのでしょうか。
Q3.理学療法士等による訪問看護関係について (H18.4改訂関係Q&Avol.1)
「在宅以外で24時間以内に死亡した場合」の要件については、在宅で訪問看護を実施中に病院に入院するなど居場所を移動し、その後24時間以内に死亡した場合を示しているのでしょうか。また、移動後24時間を超えて死亡した場合は、加算は算定できませんか。
Q4.緊急時訪問看護加算について  (H18.4改訂関係Q&Avol.1)
訪問看護の「緊急時訪問看護加算」の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定された場合、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できませんか。
Q5.ターミナルケア加算関係について (H18.4改訂関係Q&Avol.1)
「在宅以外で24時間以内に死亡した場合」の要件については、在宅で訪問看護を実施中に病院に入院するなど居場所を移動し、その後24時間以内に死亡した場合を示しているのでしょうか。また、移動後24時間を超えて死亡した場合は、加算は算定できませんか。
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通所介護

Q1.同一事業所における通所介護サービスの提供
リハビリテーションマネジメント加算を算定するに当たっては、理学療法士等の配置は1単位に対して常勤換算方法で0.2以上の人員基準を満たしていれば問題ありませんか。 
Q2.小規模、通常規模通所介護費の算定について
小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているのに大して平成18年4月改正で月平均の利用者数とされた趣旨は何でしょうか。 
Q3.個別の機能訓練実施計画を策定について
通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であっても、個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能でしょうか。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できますか。
Q4.定員遵守規定の追加について
通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規定が加えられた趣旨はなんでしょうか。 
Q5.療養通所介護の対象者とは
療養通所介護の対象者は「難病等を有する重度要介護者」とあるが、「難病等」の「等」にはどのような疾患が含まれますか。 
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通所リハビリテーション

Q1.リハビリテーションマネジメント加算のための人員配置について
リハビリテーションマネジメント加算を算定するに当たっては、理学療法士等の配置は1単位に対して常勤換算方法で0.2以上の人員基準を満たしていれば問題ありませんか。 
Q2.リハビリテーションマネジメント加算の実施範囲
リハビリテーションマネジメント加算について、原則として利用者全員に対して実施することが必要とされていますが、実施しない人がいても良いのでしょうか。 
Q3.リハビリテーションマネジメント加算の算定
利用者ごとのリハビリテーション計画を作成しましたが、集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテーションマネジメント加算は算定することが可能でしょうか。 
Q4.送迎費用について
加算をとらず、訪問介護員等による送迎で通所系サービスを利用する場合がありますが、送迎の基本報酬への包括化されることにより取扱いがどのように変わるのでしょうか。 
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居宅療養管理指導

Q1.医師・歯科医師の居宅療養管理指導について
 1.月に2回往診等を行った場合、月に2回居宅介護支援事業所のケアマネへの情報提供を行わなければ算定できませんか。
 2.居宅介護支援事業所のケアマネへの情報提供をしなければならないということは、利用者が認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護を利用している利用者の場合やセルフケアプランや住宅改修、特定福祉用具購入のみの利用者の場合は算定できませんのか。
Q2.医師・歯科医師からの指示
薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導における医師・歯科医師からの指示は、医師・歯科医師による居宅療養管理指導の情報提供でもよいのでしょうか。
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福祉用具貸与

Q1.福祉用具貸与費の支給(1)
福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近の結果を用い、その要否を判断することとされています。認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは可能でしょうか。
Q2.福祉用具貸与費の支給(2)
あきらかに直近の認定調査時点から利用者の状態が悪化しているような場合に, ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、福祉用具貸与費を支給することは可能でしょうか。
Q3.福祉用具貸与事業の人員基準
従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門相談員として「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認められていましたが、制度改正後も認められるのでしょうか。また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても認められるのでしょうか。
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