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介護保険制度の様々な不明点、疑問点にお答えします。
制度改正に関するご質問もわかりやすくご説明いたします。

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介護保険Q&A 厚生労働省が発表した介護保険制度に関するQ&Aをまとめいたしました。
必要に応じてご確認ください。
 

住宅改修

Q1.事後申請による住宅改修費の支給について
事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかった住宅改修についても「やむ得ない場合」として事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いのでしょうか。
Q2.住宅改修の理由書
住宅改修が必要な理由書の様式が示されました。市町村独自で様式を定めることは可能でしょうか。
Q3.介護予防住宅改修費理由書の作成
介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされています。従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者としていましたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能でしょうか。
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特定施設入所者生活介護

Q1.介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)について
同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能でしょうか。
Q2.介護専用型特定施設の判断基準
介護専用型特定施設であるかどうかの判断基準はどのようなものでしょうか。
Q3.介護専用型と介護専用型以外の区別
既に特定施設入所者生活介護の指定を受けている事業者は、どのように介護専用型と介護専用型以外に分けることになるのでしょうか。  なお、その際に再指定または届け出は必要となりますか。 。
Q4.介護専用型特定施設の入居者の配偶者
介護専用型特定施設の入居者のうち、要介護者の配偶者等で要支援に該当する利用者は、当該特定施設から介護サービスの提供を受けることができるのでしょうか。
Q5.利用者と受託居宅サービス事業者との契約関係
外部サービス利用型特定施設の場合、利用者と受託居宅サービス事業者との契約関係はどうなりますか。
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介護老人保健施設

Q1.「試行的退所サービス費」
施設の定員の扱いは外泊と同じでよいのでしょうか。
Q2.「試行的退所サービス費」の範囲
居宅サービスとは、介護給付の対象となっているもの全てが含まれるのか。また、訪問介護事業所等と契約してとあるが、契約とは、居宅サービス事業所と施設間で費用(利用料金)の設定をして、1日800単位の中から施設が居宅サービス事業者へ支払うこととされているが、その額は介護報酬単位のまま支払うこととするのか。
Q3.在宅期間のケアプラン
在宅期間についてのケアプランは、施設サービス計画と別に作成するのか。
Q4.試行的退所サービス費を算定
算定しない日に外泊時費用をとびとびに算定することは可能か。
Q5.認知症ケア加算関係(1)
入所者10人程度のサービスの中身は、食事・排泄・入浴等のケアやアクティビティケアの実施をその単位ごとに実施することとなるのか。
Q6.認知症ケア加算関係(2)
サービスを行う単位ごとの入所者数が10人を標準とするとされているが、10人を超えて何人まで認められるか。また、居室を単位ごとに区分する必要はあるか。
Q7.今回のリハビリテーションマネジメント加算について
旧加算においては50:1以上の理学療法士、作業療法士等の人員配置が必須とされていたが、今回のリハビリテーションマネジメント加算においては、人員基準は特に定められていないのか。
Q8.リハビリテーションマネジメントが連日行われた場合の算定について
リハビリテーションマネジメントが行われていれば、連日の算定となりますか。
または理学療法士、作業療法士等が個別的なリハを実施した日に限り算定となるのでしょうか。その際、1人に付き何分以上という時間的な条件等ありますか。
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小規模多機能型居宅介護

Q1.所定点数の算定について
週1回の利用でも所定点数を算定するのでしょうか。
Q2.夜勤を行う職員の兼務について
小規模多機能型居宅介護事業所に認知症対応型共同生活介護事業所が併設されている場合、夜勤を行う職員の兼務は可能でしょうか。
Q2.夜勤を行う職員の兼務について
小規模多機能型居宅介護事業所に認知症対応型共同生活介護事業所が併設されている場合、夜勤を行う職員の兼務は可能でしょうか。
Q3.小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型協同生活介護事業所の立地について
小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型協同生活介護事業所の立地いついて、「住宅地の中にあること又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあるようにしなければならない」とありますが、その趣旨はどのようなことでしょうか。
Q4.基準省令第63条第6項の4事業について
小規模多機能型居宅介護事業所と「居住」の施設等(基準省令第63条第6項の4事業)の併設の場合、「小規模多機能型居宅介護事業所の員数を満たす介護従業者を置くほか、「居住」の事業所の人員に関する基準を満たす介護従業者を置いているときは、「居住」の事業所の従業者は小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。」とはどういうことでしょうか。
Q5.結果の公表の実施について
小規模多機能型居宅介護事業所では、自己評価及び外部評価の実施並びにその結果の公表は、どのように実施するのでしょうか。
Q6.通いサービスの「利用者の数」の推定数
新規申請の場合、従業者の員数を算定するための通いサービスの「利用者の数」の推定数はどのように行えばよいのでしょうか。
Q7.介護職員について
看護職員は常勤でなければならないのでしょうか。
Q8.通いサービスについて
通いの利用者は毎日変動が予想されるが、実際の職員配置は、日々の「通いサービス」の利用者数に応じた配置としてよいのでしょうか。
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夜間対応型訪問介護

Q1.夜間対応型訪問介護の対象となる人は?
夜間対応型訪問介護の対象者はどのような人に設定されますか。
Q2.経過的要介護者の夜間対応型訪問介護利用について
経過的要介護者は夜間対応型訪問介護を利用することができますか。
Q3.夜間対応型訪問介護の対象者について
夜間対応型訪問介護の対象者は、一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯で要介護3以上など重度の者に限定されますか。
Q4.経過的要介護者の夜間対応型訪問介護サービス利用について
経過的要介護者は夜間対応型訪問介護を利用することができるのでしょうか。
Q5.オペレーションセンターを設置しない場合について
オペレーションセンターを設置しない場合、オペレーションセンタ―従業者が行うことになっている業務は誰が行うのでしょうか。
Q6.ケアコール端末について
オペレーションセンターを設置しない場合であってもケアコール端末は必要でしょうか。
Q7.通報を受けるための通信機器について
ケアコール端末やオペレーションセンターに設置する利用者からの通報を受けるための通信機器は、一般の家庭用電話や携帯電話等でも良いのでしょうか?
Q8.ケアコール端末利用の通信料について
利用者へ配布されるケアコール端末の設置料、リース料、保守料等や通報に係る通信料を利用者から徴収する事は可能でしょうか。
Q9.看護師の定期巡回、随時訪問について
定期巡回又は随時訪問は、看護師が行ってもいいですか。
Q10.厚生労働大臣が定める者とは
オペレーターは看護師、介護福祉士その他の厚生労働大臣が定める者とされていますが、厚生労働大臣が定める者とはどのような人でしょうか。
Q11.夜勤職員の兼務
オペレーターが行う業務を特別養護老人ホームの夜勤職員に兼務させることは可能でしょうか。
Q12.面接相談員の必要資格について
オペレーションセンターが的確に利用者の心身の状況等を把握するためには、オペレーションセンターに配置される面接相談員にも一定の資格が必要ではないでしょうか。
Q13.定期巡回サービスの人員要件
定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、常勤換算で2.5人以上とするなど人員要件は定めないのでしょうか。
Q14.利用者がケアコール端末を有していない場合
オペレーションサービスを利用しない者はケアコール端末を有していないため、定期巡回サービスのみを利用することは可能でしょうか。
Q15.指定取得について
訪問介護事業所が夜間対応型訪問介護事業所として指定を併せて受けることは可能でしょうか。
Q16.設置場所について
オペレーションセンターとヘルパーステーションは同一の場所としなければならないのでしょうか。
Q17.夜間対応型訪問介護の実施地域が市町村をまたがる場合
夜間対応型訪問介護の実施地域が市町村をまたがる場合、それぞれの市町村にオペレーションセンターを設置しなければならないのでしょうか。
Q18.通常の訪問介護の併用
夜間対応型訪問介護と通常の訪問介護を併用することは可能でしょうか。
Q19.利用者以外の者から通報を受け付ける業務について
オペレーターは、利用者の処遇に支障がない場合は、利用者以外の者から通報を受け付ける業務に従事することができるとありますが、どのような業務を想定していますか。
Q20.サービスの提供時間帯について
夜間対応型訪問介護のサービス提供時間帯は何時から何時まででしょうか。
Q21.定期巡回サービスについて
定期巡回サービスについて、最低限必要となる回数はありますか。何回でも構わないのでしょうか。
Q22.日中の随時訪問サービス
随時訪問サービスは日中を含めて対応する必要がありますか。
Q23.日割り計算について
月の途中で夜間対応型訪問介護の契約をした場合、基本夜間対応型訪問介護費〈1月につき1000単位)は日割り計算する必要がありますか。
Q24.長期間の期間について
長期化訪問を受けていない利用者からの通報を受けて随時訪問サービスを提供する場合等は随時訪問サービス費(U)(1回につき780単位)が算定できることになっていますが、長期間の期間はどのくらいでしょうか。
Q25.夜間に該当しない時間帯の随時訪問サービスの提供
利用者から夜間に該当しない時間帯の随時訪問サービスの提供を求められた場合、随時訪問サービス費(T)(580単位)で提供してよいのでしょうか。
Q26.オペレーションセンターの設置について
オペレーションセンターを設置した場合、随時訪問サービスの利用がなかった場合でも、基本夜間対応型訪問介護費(1月につき1000単位)を算定できますか。
Q27.随時訪問サービスの委託について(1)
随時訪問サービスについては、他の訪問介護事業所の訪問介護員に行わせることができるのでしょうか。
Q28.随時訪問サービスの委託について(2)
随時訪問サービスを他の訪問介護事業所に委託した場合の介護報酬の支払いはどうなりますか。
Q29.地域介護・福祉空間整備等交付金を拡充
地域介護・福祉空間整備等交付金を拡充すると聞いていますが、夜間対応型訪問介護事業所のオペレーションセンターの通信機器や利用者用の端末に係る費用にも使えますか。
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認知症対応型通所介護

Q1.平成17年度の平均利用延人員数の計算について
平成17年度における通所介護における平均利用延人員数の計算に当たって、認知症型通所介護の利用者数も含めて計算するのでしょうか。
Q2.単独型・併設型指定認知症対応型通所介護について
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護においては、看護職員の配置が新たに必要となるのでしょうか。
Q3.必要な介護従業者の員数について
指定認知症対応型共同生活介護を行っている事業者が共用型指定認知症対応型通所介護を行う場合、必要な介護従業者の員数はどのように考えればよいのか。
Q4.共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員について
共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については1日当たり3人以下とされていますが、1日の利用延べ人数が3人までということでしょうか。
Q5.認知症対応型共同生活介護事業所に複数のユニットがある場合
共用型指定認知症対応型通所介護を行う認知症対応型共同生活介護事業所に複数のユニットがある場合、利用者をいずれのユニットで受け入れても良いのでしょうか。
Q6.入居者へのサービスについて
機能訓練指導員の配置や口腔機能向上サービスなどを行う事業所の場合、入居者に対してもサービスを行うことは可能でしょうか。また可能な場合、入居者から費用を徴収しても良いのでしょうか。
Q7.看護師の兼務について
本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できることとなっていますが、口腔機能向上加算の算定要件としての看護師も兼務することは可能でしょうか。
Q8.若年性認知症ケア加算について
指定認知症対応型通所介護と通所介護および、通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算とは何が違うのでしょうか。
Q9.指定認知症対応型通所介護の送迎について
指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないことは可能でしょうか。
Q10.サービス併用について
送迎を行わない指定認知症対応型通所介護事業所のサービスを利用する際に、訪問介護の通I等のための乗車又は降車の介助を利用することは可能でしょうか。
Q11.共用型認知症対応型通所介護事業所における職員配置について
共用型認知症対応型通所介護事業所において、職員の配置は利用定員3人に対して1人で良いのでしょうか。
Q12.一般の通所介護と認知症対応型通所介護のサービス実施について
一般の通所介護と認知症対応型通所介護を、同一の時間帯に同一の場所を用いて行うことは可能でしょうか。
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介護保険施設サービス共通

Q1.在宅復帰支援機能加算の算定について(1)
退所後に利用する居宅介護支援事業者への情報提供については、在宅復帰支援機能加算とは別に退所前連携加算が算定できるのでしょうか。
Q2.在宅復帰支援機能加算の算定について(2)
加算の対象となるか否かについては前6月退所者の割合により毎月判定するのでしょうか。
Q3.在宅復帰支援機能加算の算定要件について
平成17年10月から当該加算の算定要件を満たしている事業所については、平成18年4月から算定は可能でしょうか。。
Q4.在宅復帰支援機能加算が算定できない場合
在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認・記録していないケースや、入所者の家族や居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていないケースがあれば、全入所者について算定できなくなるのでしょうか。
Q5.経口維持の計画内容について
経口維持計画の内容を「サービス計画書」若しくは「栄養ケア計画書」の中に含めることは可能でしょうか。
Q6.経口維持加算の算定
経口維持加算の算定のためには、医師の診断書は必要でしょうか。医師の所見等でよいのでしょうか。
Q7.経口維持加算の内容について
経口維持加算の「入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂取方法等における適切な配慮」とは具体的にどのようなことでしょうか。
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その他

Q1.暫定ケアプランの位置付け
要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいでしょうか。
Q2.居住地が住所地から遠隔にある場合
実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介 護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護予防支援事業者が行いますか。
 また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすればよいのでしょうか。
Q3.非常災害に際しての必要な設備の規定
「消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける旨を規定する」とされているが、その具体的内容はどういうことでしょうか。
Q4.非常災害時の関係機関への通報及び連携体制
「非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具体的な契約や通報・連携体制について定期的に従業者に周知する旨を規定する」とされているが、その具体的内容はどういうことでしょうか。
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