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HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q12.利用者を午前と午後に分けてサービス提供(2)

介護保険Q&A

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質問

Q12.利用者を午前と午後に分けてサービス提供(2)

午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業所にいてもらっても構わないでしょうか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要がありますか。また、当該利用者が事業所に引き続きいることについて負担を求めることは可能でしょうか。

回答

A12.単にいるだけの利用者に対してはサービス提供に支障のないよう配慮する必要があります。

同一の事業所にいてもらっても問題ありませんが、単にいるだけの利用者については、介護保険サービスを受けているわけではないので、サービス提供に支障のないよう配慮しなければなりません。具体的には、サービスを実施する機能訓練室以外の場所(休憩室、ロビー等)に居ていただくことが考えられますが、機能訓練室内であっても面積に余裕のある場合(単にいるだけの方を含めても1人当たり3u以上が確保されている場合)であれば、サービス提供に支障のないような形で居ていただくことも考えられます。いずれにしても、介護保険サービス外とはいえ、単にいるだけであることから、別途負担を求めることは不適切であると考えます。

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