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HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q17.キャンセル料の徴収について

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質問

Q17.キャンセル料の徴収について

これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができましたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能でしょうか。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのでしょうか。

回答

A17.キャンセル料の設定は考えにくいとします。

キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定することは想定しがたいと思われます。指定を併せて受ける場合についても個別のニーズ等を考慮する必要があります。具体的には、指定基準上、サービスが一体的に提供されている場合には、指定基準上のサービス提供単位を分ける必要はないこととしていますが、両者のサービス内容を明確化する観点から、サービス提供に当たっては、非効率とならない範囲で一定の区分を設ける必要があると考えています。

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