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介護保険Q&A

     介護予防支援

質問

Q7.サービス提供日時の調整業務等の主体

介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供日時の調整業務等は、誰が行うことになりますか。

回答

A7.サービス提供事業者が利用者との話し合いで行うことで差し支えありません。

これまではケアマネジャーが行っていましたが、介護予防サービスにおける介護予防訪問介護等の定額報酬であるサービスの場合は、必ずしも、介護予防支援事業者が行う必要はなく、サービス提供事業者が利用者との話し合いで行うこととして差し支えありません。
※ 介護予防サービスについても、出来高払いのサービスの取扱いについては、これまで通りです。

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