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HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q8.第7表・8表の取扱

介護保険Q&A

     介護予防訪問介護

質問

Q8.第7表・8表の取り扱い

介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いはどのようにすればよいでしょうか。

回答

A8.サービス提供事業者が利用者との話し合いで行うことで差し支えありません。

介護予防サービスにおける第7表・8表については、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者が決定することとしています。サービスの具体的な提供方法や提供日等については、当該介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議により決定されることとしております。
これらを踏まえ、第7表・8表については、現行のものを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして差し支えありません。

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