このページでは、メインナビゲーションの操作性向上のためにJavaScriptを使用しています。基本機能は、JavaScript未対応のブラウザをお使いの方、あるいはJavaScriptを使用しない設定にしている方でも問題なく使用できますが、本ホームページをより快適にご覧いただくためにJavaScriptを有効にしていただくことをお勧めします。
居宅介護支援サービスのご質問 介護保険Q&A
HOME
>
介護保険Q&A
> 回答:Q5.特定事業所加算を取得した場合
居宅介護支援
介護保険制度質問一覧ページへ
質問
Q5.特定事業所加算を取得した場合
居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月「所定の記録」を策定しなければならないのでしょうか。
回答
A5.策定し、保存する必要があります。
居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)〔標準様式〕に従い、毎月作成し2年間保存しなければなりません。
このQ&Aを見た方は他にも以下のQ&Aをご覧になっています。
訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければ・・・
月途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり・・・
介護保険制度質問一覧ページへ
サイトポリシー
動作環境
サイトマップ
著作権とリンク
リンク集
Copyright © 2005 NTT DATA CORPORATION.