HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q7.月途中の要介護状態区分への変更
質問 |
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月途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合の取扱はどのように行えばよろしいでしょうか。 |
回答
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月途中に要支援状態区分から要介護状態区分に更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支援事業者から居宅介護支援事業者に移ります。担当する事業者が変更となりますが、この場合には、月末に担当した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費を併せて請求することになります。 また、要介護状態区分から要支援状態区分に変更となった場合は、月末に担当した地域包括支援センターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、提出し、介護予防支援費を請求するものとします。 |