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HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q2.20分未満の訪問看護サービスの利用対象者について

介護保険Q&A

     訪問看護

質問

Q2.20分未満の訪問看護サービスの利用対象者について

「所要時間20分未満」の訪問看護について、どのような利用者が対象となりますか。また、夜間・早朝、深夜であれば、回数に応じてその都度算定が認められるのでしょうか。

回答

A2.第一義的には看護師又は保健師によって提供されるものと考えます。

訪問看護本来の趣旨を踏まえつつ、ケアマネジメントにおいて必要と認められた利用者に対して夜間若しくは早朝又は深夜の時間帯に提供されるものであり、居宅サービス計画に基づいて提供された回数に応じて算定します。


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