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HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q3.理学療法士等による訪問看護関係

介護保険Q&A

     訪問看護

質問

Q3.理学療法士等による訪問看護関係

「訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の数を上回るような設定がなされることは適当ではない」との解釈が示されました。これは、理学療法士等の訪問回数が、当該事業所が行う訪問全体の回数の半数を超える利用者については、報酬を算定できないということでしょうか。

回答

A3.第一義的には看護師又は保健師によって提供されるものと考えます。

訪問看護のサービスに期待されるものは、第一義的には看護師又は保健師によって提供されるものであります。一方、退院・退所後等に必要となるリハビリテーションのニーズについては、医療機関等による訪問リハビリテーションにおいて提供されることを期待しております。よって今回の報酬改定においては、より効率的・効果的なリハビリテーションを実施する観点からリハビリテーションマネジメントを導入し、退院・退所後等の短期集中的なリハビリテーションの実施を推進するための加算を設定しました。
  したがって、各自治体におかれてはこの趣旨に則り、各事業所に対し必要に応じて看護師を新規に確保するなどのサービス提供体制の見直し等について指導方願いたいと考えます。
 なお、介護報酬の算定との関係では、こうした見直し等の期間を考慮した一定期間(例えば6月間程度など)を設けるなど、ただちに報酬を算定できない取扱いとすることによって利用者の生活に支障を来すことのないよう配慮していただきたいと考えます。
また、仮に半数を超える場合であっても、リハビリテーションのニーズを有する利用者に対し、病院、老人保健施設等が地域に存在しないこと等により訪問リハビリテーションを適切に提供できず、その代替としての訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問が過半を占める場合や、月の途中で入院等によりサービスの提供が中止となり、結果的に理学療法士等による訪問が上回る場合など、適切なケアマネジメントを踏まえた上で、利用者個々の状況を勘案して、一定期間経過後であってもなお、やむを得ないと認められる場合については、各自治体の判断により、算定できる取扱いとして差し支えありません。


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