HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q4.緊急時訪問看護加算について
質問 |
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訪問看護の「緊急時訪問看護加算」の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定された場合、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できませんか。 |
回答
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利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ計画的に訪問することになっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、利用者の同意を得て算定するものであります。特別管理加算の算定の有無はその算定要件ではありません。 |