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HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q5.ターミナルケア加算について

介護保険Q&A

     訪問看護

質問

Q5.理学療法士等による訪問看護について

「在宅以外で24時間以内に死亡した場合」の要件については、在宅で訪問看護を実施中に病院に入院するなど居場所を移動し、その後24時間以内に死亡した場合を示しているのでしょうか。また、移動後24時間を超えて死亡した場合は、加算は算定できませんか。

回答

A5.24時間以内に死亡が確認される場合は在宅死亡の場合と同様に評価されます。

利用者本人や家族が在宅における最期を希望している場合であっても、往診による死亡診断が困難な場合等については、訪問看護においてターミナルケアを実施後、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合があります。このようなケースについては、在宅死亡の場合と同様に評価することとしています。
 なお、利用者に対して在宅でターミナルケアを実施後、24時間を超えて死亡した場合は、移動の有無にかかわらずターミナルケア加算は算定することはできません。


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