HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q3.個別の機能訓練実施計画を策定について
質問 |
||
|---|---|---|
|
通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能でしょうか。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できますか。 |
回答
|
当該ケアマネジャーがどのような立場で介護予防支援業務を実施するのかによって取扱いが異なります。具体的には以下の通りです。 1)居宅介護支援事業所のケアマネジャーとしてではなく、介護予防支援事業所の非常勤の担当職員として介護予防支援事業所において業務を実施する場合 居宅介護支援事業所として業務を実施するわけではないので、8件の上限は適用されません。 2)居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして居宅介護支援事業所において業務を実施する場合 あくまでも、当該居宅介護支援事業所が介護務を実施することとなるため、8件の上限が適用されます。 |