HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q1.福祉用具貸与費の支給(1)
質問 |
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福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近の結果を用い、その要否を判断することとされています。認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは可能でしょうか。 |
回答
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福祉用具貸与費の算定における状態像については、介護給付費分科会において要介護認定の認定調査における基本調査の結果を活用して客観的に判定することが求められており、認められません。 なお、車いす、移動用リフトの一部(段差解消機)では、該当する基本調査結果がないため、サービス担当者会議等の結果で判断する場合があります。 |