介護情報.com 〜みんなの広場〜

福祉用具貸与サービスのご質問 介護保険Q&A

本文へスキップ
サイトマップ最初のページへ戻る
ホームに戻る

HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q1.福祉用具貸与費の支給(2)

介護保険Q&A

     福祉用具貸与

質問

Q2.福祉用具貸与費の支給(2)

あきらかに直近の認定調査時点から利用者の状態が悪化しているような場合に, ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、福祉用具貸与費を支給することは可能でしょうか。

回答

A2.まずは区分変更申請をする必要が考えられます。

一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離していることはあり得ませんが、仮に直近の認定調査時点から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化することが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があることが想定されることから、要介護度の区分変更申請が必要と思われます。


ホームに戻る



サイトポリシー 動作環境 サイトマップ 著作権とリンク リンク集
VeriSign Secured(別ウィンドウで開きます) 株式会社NTTデータ(別ウィンドウで開きます)
Copyright © 2005 NTT DATA CORPORATION.