HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q3.福祉用具貸与事業の人員基準
質問 |
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従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門相談員として「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認められていましたが、制度改正後も認められるのでしょうか。また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても認められるのでしょうか。 |
回答
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従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様です。また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様です。 |