HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q1.介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)について
質問 |
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同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能でしょうか。 |
回答
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特定施設入居者生活介護の指定は特定施設毎に行われます。有料老人ホームであれば、別個の有料老人ホームとして届出がなされているものについて、それぞれ別の特定施設としての指定を行うことになります。 ただし有料老人ホームの入居契約において、要介護状態になれば別の階又は別の棟に転居することがうたわれていたり、スタッフ等が客観的にみて明確に区別することができないなど、一体的に運営されていると解されるものは、老人福祉法の届出において同一の有料老人ホームとして取り扱うことが適当と考えます。 |