HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q3.介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)について
質問 |
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既に特定施設入所者生活介護の指定を受けている事業者は、どのように介護専用型と介護専用型以外に分けることになるのでしょうか。 なお、その際に再指定または届け出は必要となりますか。 |
回答
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既存の指定特定施設については、現に入居者が介護専用型特定施設の入居者の要件を満たしており、かつ当該要件が指定特定施設の入居要件となっていることが明確にされているものを介護専用型特定施設とすることになります。介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設かの区分について、改めて指定を受けたり届け出たりする必要はありません。 (参考)今回の三位一体改革に伴い、介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設(混合型特定施設)かにかかわらず、住所地特例を適用することとしている。 |