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質問
Q2.個別機能訓練加算について(2)
機能訓練指導員が不在の日は加算が算定できませんか。
回答
A2.不在の日でも算定できます。
個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して個別機能訓練計画に従い訓練を行うこととしており、機能訓練指導員が不在の日でも算定できます。
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