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HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q7.リハビリテーション機能加算の見直し

介護保険Q&A

     介護老人保健施設

質問

Q7.今回のリハビリテーションマネジメント加算について

 旧加算においては50:1以上の理学療法士、作業療法士等の人員配置が必須とされていましたが、今回のリハビリテーションマネジメント加算においては、人員基準は特に定められていないのでしょうか。

回答

A7.最低基準である入所者:理学療法士等=100:1以上の人員基準しか規定されていません。。

  老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント加算はサービス提供体制そのものを評価した加算ではないため、最低基準である入所者:理学療法士等=100:1以上の人員基準しか規定されていません。ただし、リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては1対1のリハビリテーションを週2回実施することが求められているため、相応の体制は必要と考えます。


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