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HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q7.短期集中リハビリテーション実施加算について

介護保険Q&A

     介護老人保健施設

質問

Q8.リハビリテーションマネジメントが連日行われた場合の算定について

 リハビリテーションマネジメントが行われていれば、連日の算定となりますか。または理学療法士、作業療法士等が個別的なリハを実施した日に限り算定となるのでしょうか。その際、1人に付き何分以上という時間的な条件等ありますか。

回答

A8.個別リハビリテーションを実施した日に限り算定できます。

  介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算については、個別リハビリテーションを実施した日に限り算定できます。したがってリハビリテーションマネジメントの結果、1対1のリハビリテーションが連日にわたり必要と判断され、実施された場合は、連日の算定が可能です。なお介護老人保健施設における1対1のリハビリテーションは1単位20分以上です。


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