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HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q1.療養環境減算について

介護保険Q&A

     介護療養型医療施設

質問

Q1.療養環境減算について

 基準省令(厚生省令第41号)で経過措置が設けられているものの、一定の基準を満たさない施設はその後の経過措置が廃止されることとなっています。平成18年4月以降で新規に当該施設の申請を行いたい病院が、廃止される経過措置に該当している場合であっても指定を行うとができますか。また、既に指定を受けた当該施設が、廃止される経過措置に該当している場合であっても、増床の申請をすることはできますか。

回答

A1.都道府県に依頼する予定です。

 都道府県におかれては療養環境減算の強化、経過措置の廃止等の趣旨に沿って、適切な指導をお願いする予定です。


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