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HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q2.夜勤を行う職員の兼務について

介護保険Q&A

     小規模多機能型居宅介護

質問

Q2.夜勤を行う職員の兼務について

 小規模多機能型居宅介護事業所に認知症対応型共同生活介護事業所が併設されている場合、夜勤を行う職員の兼務は可能でしょうか。

回答

A2.夜勤を行う職員の兼務を行っても差し支えない。

 1.小規模多機能型居宅介護事業所に併設する認知症対応型共同生活介護事業所が1ユニットである場合に限り、夜勤を行う職員の兼務を行って差し支えありません。
 2.なお、この場合も、小規模多機能型居宅介護事業所には別に宿直職員1名が必要です。


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