HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q3.小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型協同生活介護事業所の立地
質問 |
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小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型協同生活介護事業所の立地について、「住宅地の中にあること又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあるようにしなければならない」とありますが、その趣旨はどのようなことでしょうか。 回答
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1.小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所の立地については、利用者に対して、家庭的な雰囲気によるサービスを提供すること、また、地域との交流を図ることによる社会との結びつきを確保することなどのため、住宅地の中にあること又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあることを、市町村が確認することを求めたものです。 2.開設及び指定申請時においては、都市計画法その他の法令の規定により一律に判断するのではなく、事業所を開設しようとする場所の現地調査等により、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じて適切に判断されるべきものです。 |