|
Q4.小規模多機能型居宅介護事業所と「居住」の施設等の併設について
小規模多機能型居宅介護事業所と「居住」の施設等(基準省令第63条第6項の4事業)の併設の場合、「小規模多機能型居宅介護事業所の員数を満たす介護従業者を置くほか、「居住」の事業所の人員に関する基準を満たす介護従業者を置いているときは、「居住」の事業所の従業者は小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。」とはどういうことでしょうか。
回答 |
A4. |
「居住」の事業所は、人員としては、一体のものとして、運営することを認めたものです。
|
小規模多機能型居宅介護事業所と「居住」の事業所双方にそれぞれの人員に関する基準を満たす従業者を置いている場合は、従業者はそれぞれの事業所の業務に従事できるということです。「居住」に移行してからもなじみの関係を保てるよう、小規模多機能型居宅介護事業所と、「居住」の事業所は、人員としては、一体のものとして、運営することを認めたものです。
|
|