HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q5.自己評価及び外部評価の実施並びにその結果の公表
質問 |
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小規模多機能型居宅介護事業所では、自己評価及び外部評価の実施並びにその結果の公表は、どのように実施するのでしょうか。 回答
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1.自己評価は、各事業所が、自ら提供するサービスを評価・点検することにより、サービスの改善及び質の向上を目的として実施するものであり、事業所の開設から概ね6ヶ月を経過したあとに実施するものです。 自己評価結果の公表については、利用者並びに利用者の家族へ提供するほか、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所に掲示する方法や、市町村窓口。地域包括支援センターに置いておく方法、インターネットを活用する方法などが考えられます。 2.外部評価については、現在認知症対応型共同生活介護事業所において実施されている外部評価と同様に、都道府県が指定する外部評価機関が、事業所が行った自己評価結果に基づき、第三者の観点から、サービスの評価を行うことを想定しており、自己評価を行った後、事業所の開設後1年以内に実施することとなっている。外部評価結果の公表については、事業所内で自己評価結果の公表と同様の扱いのほか、外部評価機関がWAM-NET上に公開する等が考えられます。 3.なお、自己評価及び外部評価の評価項目、そのた必要な事項については、追ってお示しします。 |