HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q25.夜間に該当しない時間帯の随時訪問サービスの提供
質問 |
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利用者から夜間に該当しない時間帯の随時訪問サービスの提供を求められた場合、随時訪問サービス費(T)(580単位)で提供してよいのでしょうか。 回答
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夜間対応型訪問介護事業所は、夜間に該当しない時間帯に随時訪問サービスの提供を行うものではなく、そのような利用しかなければ、夜間対応型訪問介護の介護報酬は算定できません。 |