HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q27.随時訪問サービスを委託した場合(1)
質問 |
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随時訪問サービスについては、他の訪問介護事業所の訪問介護員に行わせることができるのでしょうか。 |
回答
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1.随時訪問サービスや定期巡回サービスは、夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員に行わせる事が基本であるが、随時訪問サービスについては、他の訪問介護事業所との連携を図ることにより夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、他の訪問介護事業所の訪問介護員に行わせることができます。 2.他の訪問介護事業所の訪問介護員に行わせることができる場合としては、利用者が昼間に利用している訪問介護事業所の訪問介護員に行わせる場合などが想定されます。 |