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HOME > 介護保険Q&A > 回答:Q4.経過的要介護者の夜間対応型訪問介護サービス利用について

介護保険Q&A

     夜間対応型訪問介護

質問

Q4.経過的要介護者の夜間対応型訪問介護サービス利用について

 経過的要介護者は夜間対応型訪問介護を利用することができるのでしょうか。

回答

A4.利用できません。

 夜間対応型訪問介護は、要介護者を対象にしたサービスである(介護予防には夜間対応型訪問介護のサービス類型はない)ことから、経過的要介護者※は利用できません。

※介護保険INFORMATIONvol.58(平成18年2月10日)介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(抜粋)
問5「経過的要介護」とは何を意味しますか。 (答)改正介護保険法附則第8条の規定により、改正法施行の際(平成18年4月1日)に現行の要支援認定を受けている方は、新たに要介護認定を受けたものとみなされることとなりますが、その際、これらの方々に該当する要介護状態区分を「経過的要介護」とします。この「経過的要介護」の有効期間は試行の際に受けている要支援認定の有効期間の残存期間とし、また支給限度額は現在の要支援のものと同じ(6,150単位)となります。


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