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特集では介護保険制度改正を検証します。

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特集
介護サービス情報の公開

平成18年4月に施行された改正介護保険法の大きな柱の一つである「サービスの質の確保・向上」を目指し、利用者が介護サービスを適切に選択し、良質なサービスを利用できるよう新設された制度です。介護保険法によると、以下のように規定されています。(介護保険法 第115条 抜粋)

  • 事業所又は施設は介護サービス情報を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

  • 都道府県知事は、介護サービス事業者に対し、厚生労働省令で定めるもの(基本情報、調査情報)について、調査を行うものとする。

  • 都道府県知事は、調査結果を公表しなければならない。

  • −介護サービス情報の公開の流れ−

     

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