HOME > 特集 介護保険制度改正について > 介護サービス情報の公開について> 介護サービス情報の公開について

平成18年4月に施行された改正介護保険法の大きな柱の一つである「サービスの質の確保・向上」を目指し、利用者が介護サービスを適切に選択し、良質なサービスを利用できるよう新設された制度です。介護保険法によると、以下のように規定されています。(介護保険法 第115条 抜粋)
事業所又は施設は介護サービス情報を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、介護サービス事業者に対し、厚生労働省令で定めるもの(基本情報、調査情報)について、調査を行うものとする。
都道府県知事は、調査結果を公表しなければならない。
−介護サービス情報の公開の流れ−