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特集では介護保険制度改正を検証します。

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特集
介護サービス情報の公開

  • 基本情報とは
    事業所の名称、所在地、電話番号、サービスの提供可能地域、職員の配置状況等の基本的な情報で、事業所自身が記入しそのまま公開されます。

  • 調査情報とは
    サービスの内容、厚生労働省令で定められている運営基準に基づく各種資料の整備状況などを調査員が確認を行い事業所の同意後公表されます。

  • 公表内容の閲覧方法
    インターネットを通じて都道府県が設置している「介護サービス情報の公表」に関するホームページにアクセスすることで閲覧できますが、インターネットを利用できない場合、市区町村でも閲覧が可能です。

  • 調査の対象外となる事業所
    前年の介護報酬実績が年間で100万円以下であった事業所については、義務づけられていません。
    また、平成18年度は以下のサービスが調査の対象となっていますので、これ以外のサービスの提供を行っている事業所については、掲載されません。
    居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、
    特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、介護老人福祉施設、介護老人保健施設
    さらに、都道府県が上記のサービスを提供する事業所に対し順次調査を行っていますので、閲覧した時期により掲載されていない場合もあります。

  • 介護サービス情報を報告しないと
    介護保険法では、以下のように規定されています。(介護保険法 第115条 抜粋)

    都道府県知事は、介護サービス事業者が報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

    都道府県知事は、命令に従わないときは、指定の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは 許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

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