HOME > 特集 介護保険制度改正について > 特定事業所集中減算について> 判定の対象となるサービス種類について

平成18年4月に施行された改正介護保険法によると「被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされ、また介護支援専門員についての規定では、「介護支援専門員は、その担当する要介護者の人格を尊重し、常に当該要介護者の立場に立って、当該要介護者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(介護保険法第69条の34第1項)とされ、公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として、特定事業所集中減算が新設されました。
居宅介護支援事業所が利用者に以下のサービスを提供する場合に、特定の法人に90%を超えるサービスの紹介を行っている場合に、「サービスの囲い込み」と判断され全ての利用者につき200単位の減算の対象となります。
【判定の対象となるサービス種類】