【判定の計算式】
- 訪問介護を最も多く紹介した法人の居宅サービス計画数÷訪問介護を位置づけた計画数
- 通所介護を最も多く紹介した法人の居宅サービス計画数÷通所介護を位置づけた計画数
- 福祉用具貸与を最も多く紹介した法人の居宅サービス計画数÷福祉用具貸与訪問介護を位置づけた計画数
ただし、以下のような条件に該当する場合は正当な理由となり減算の対象とはなりません。
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合(訪問介護における特定事業所加算の算定を届け出ている事業所等)
- 特別地域加算を算定できる居宅介護支援事業所である場合。
- その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
【判定の対象となる期間】
直近6ヵ月間のサービス計画が対象になるため、今回は、
3月から8月末日までのサービスが判定の対象となり、10月から3月分の居宅介護支援費が減算の対象となります。また9月から2月末日分についても同様の判定を行い、4月から9月分の居宅介護支援費が減算の対象となります。(平成18年については4月から8月末日までで判定を行うことになっています)