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被保険者・受給者の範囲の拡大について

現在、「介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議」において、被保険者及び受給者の範囲に関する検討を行い、18年度末を目途にその結果を出すことになっています。 これは、介護保険法等の一部を改正する法律の附則第2条に「政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成21年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。」、また、国会における議論においても、衆・参両院の厚生労働委員会の附帯決議にも次のように盛り込まれたことを受け検討が行われています。「附則第2条第1項に規定する検討は、平成18年度末までに結果が得られるよう新たな場を設けて行うこと。また、その場においては介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲の拡大も含めて検討を行うこと。」 これは介護保険法施行時に既に「介護保険法附則第2条において、被保険者・受給者の範囲は、障害者福祉施策等に配慮しつつ、施行後5年を目途として検討すべき」として課題になっていましたが、今回の法改正時には、結論が出ないまま残された状態となっているため、期限を設けて再度検討を行っています。
今回は、これまでの議論の経過と整理をします。

介護保険制度の創設期の議論の概要

  • 介護のリスクが高まる65歳以上の高齢者を被保険者かつ受給者とすることが基本
  • 現役世代について、世代間連帯や老親に対する扶養責任、更には家族介護の社会化により介護負担が軽減されるという 受益があることを踏まえ、適切な負担を求めるべき
  • 若年障害者に対する介護サービスについては、基本的には障害者福祉施策によって対応する
  • この問題については、当審議会(身体障害者福祉審議会)としてさらに十分に議論を重ね、また、必要に応じて関係審議会とも連携をとりながら、障害者施策にふさわしい介護サービスとその財政方式のあり方を模索していくこととする。この検討の結果が、介護保険制度案大綱で予定されている将来の見直しにおいて、適切に反映されることを期待するものである。

 

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