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特集

被保険者・受給者の範囲の拡大について(続き)

平成18年法改正時の議論の概要

  • 要介護となった理由や年齢の如何に関わらず介護を必要とする全ての人にサービスの給付を行い制度の普遍化の方向を目指すべき
  • 介護保険財政の面では、対象年齢の引下げは制度の支え手を拡大し、財政的な安定性を向上させる効果がある。
  • 40歳未満の若年者にとって、保険料負担の納得感を得ることが難しい。若年者の介護保険料については、各医療保険の保険料に上乗せして徴収されることから、特に国民健康保険において保険料の未納や滞納が増えるおそれがある。

近年の障害者施策の概要

  • 平成15年度より支援費制度によるサービスを実施(行政による措置から利用者による事業所との契約)により、利用者、サービス費用の急増、地域格差の拡大、精神障害者は対象外。
  • 平成18年度より障害者自立支援法施行により、介護給付等は法律により規定、精神障害者も対象となる。また、サービスに伴う費用の原則1割負担の導入。支給料の決定を全国共通の障害程度区分により判定。さらにケアマネジメントを制度化。

介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議

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