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HOME > 特集 介護保険制度改正について > 施設の居住費用・食費の自己負担化 > 1.平成17年10月の制度改正内容          

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特集
施設の居住費用・食費の自己負担化

 平成18年4月の介護保険制度改正施行を前に、平成17年10月から適用開始される制度改正があります。
 それが今回特集として取り上げる「施設サービスにおける居住費用と食費の自己負担化」です。つまり、施設サービスにおいて、これまで介護保険給付の適用があった居住費用と食費が適用から外され、在宅サービスと同様に自己負担になります。

※以下厚生労働省 「介護保険制度改革の全体像 〜持続可能な介護保険制度の構築〜」 平成16年12月22日出典分より引用。

@改正の内容

@介護保険三施設(短期入所を含む)における居住費、食費
A通所系サービスにおける食費
 上記2項目を保険給付の対象外とする
 平成17年10月の改正内容によって、在宅と施設の利用者負担の公平、また介護保険給付と年金給付の調整を実現するために、介護保険三施設における居住費、食費および、通所系サービスの食費は全額自己負担になります。
 並行して自己負担額の増加に対して低所得者層に配慮するため、「特定入所者介護サービス費」を導入しその緩和策としています。
低所得者に対する配慮として「特定入所者介護サービス費」の導入 観点
  • 在宅と施設の利用者負担の公平性
              +
  • 介護保険給付と年金給付の調整の観点
注意居住費
(1)保険給付の対象外とする。
注意食費
(1)基本食事サービス費を廃止する。
(2) 短期入所の介護報酬に含まれる食費も保険給付の対象外とする。
(3) 通所介護および通所リハビリテーションにおける食事加算を廃止する。
(4) ただし栄養管理業務については給食管理業務を含めてあり方を見直し、引き続き保険給付の対象とする。
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