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HOME>特集介護保険制度改正について>施設居住費用食費の自己負担化>3-1.居住費(滞在費)保険給付対象外に伴う介護報酬見直し

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特集
施設の居住費用・食費の自己負担化

Bの1.居住費(滞在費)保険給付対象外に伴う介護報酬の見直し

@施設個室のタイプを明確化する
→ (1)ユニット型個室 (2)ユニット型準個室 (3)従来型個室 (4)多床室 の4種類に設定。
A介護保険三施設の施設介護サービス費
→ これまで不要であった居住に要する費用の範囲と水準を設定。

 従来の介護保険三施設の居住環境を部屋の設備レベルに応じて4種類に分ける予定です。

@個室タイプ 居住環境区分の変更
  • 介護老人福祉施設
    (小規模生活単位型)

  • 介護老人福祉施設
    (従来型)

変更後 ・ユニット型個室
・ユニット型準個室
・従来型個室
・多床室

  • 介護老人保健施設

  • 介護療養型医療施設

変更後 ・ユニット型個室
・ユニット型準個室
・従来型個室
・多床室

 これまで介護保険で対応していた居住費用は部屋の設備レベルに応じて、自己負担となります。各部屋を利用する利用者には原価償却費や光熱水費相当の利用料が追加されることになります。

A施設介護サービス費
(1)ユニット型個室
原価償却費+光熱水費相当  6万円/月
(2)ユニット型準個室 原価償却費+光熱水費相当  5万円/月
(3)従来型個室 原価償却費+光熱水費相当  5万円/月
(4)多 床 室 光熱水費相当        1万円/月
注意居宅介護(支援)サービス費(短期入所生活介護・療養介護)も施設介護サービス費と 同様に考て日割りで計算することを検討。

Bの2.従来型個室の報酬適用に係る経過措置について

@旧措置入所者の経過措置の延長
介護保険法施行以前から介護福祉施設に入所していた利用者に対して、現行の経過措置をH17年4月から5年間延長する。(介護保険法)

平成12年4月の法施行後から5年間の平成17年3月31日までの予定で、介護保険法施行以前から特別養護老人ホームに入所していた高齢者は、介護費用の自己負担分と食費の合計額が入所した時点より費用徴収額を上回らないように設定する経過措置を行っておりました。しかし、H16年4月現在で全特養入所者の約20%を占める6万8,000人の利用者のために、再度現行経過措置を延長することになりました。

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