HOME>特集 介護保険制度改正について>施設の居住費用・食費の自己負担化>4.基本食事サービス費の廃止に伴う介護報酬の見直し
■基本食事サービス費とは
介護保険三施設において、食事提供にかかる費用(調理費用、食材料費用、栄養管理費用)を介護保険から給付されるサービス費です。
1日につき、給付される費用は下記のように条件によって異なります。
(1)管理栄養士がいる場合 2120円
(2)栄養士がいる場合 1920円
(3)栄養士がいない場合 1720円
■今後
H17年10月以降、@基本食事サービス費が廃止されますが、A栄養管理については引き続き保険給付の対象になります。
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ただし栄養管理については引き続き保険給付の対象。 |
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■利用者の栄養管理評価とは
要介護状態にある高齢者のうち、低栄養状態にある高齢者が高いと報告されております。(厚生労働省 老人保健事業推進等補助金研究「高齢者の栄養管理サービスに関する研究報告書」より)
よって、制度改正後も引き続き、保険給付対象として栄養管理について重点的に介護保険の中で対応していくことになりました。
この低栄養状態の改善を図ることは予防や介護度区分の上昇を抑えるため、栄養管理については4つの観点から検討が進められております。
短期入所生活介護・療養介護における栄養ケアに対する評価は(1)栄養管理体制の強化策と(4)療養食に対する評価について介護報酬上評価することを検討します。 |