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HOME>特集 介護保険制度改正について>施設の居住費用・食費の自己負担化>4.基本食事サービス費の廃止に伴う介護報酬の見直し

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特集
施設の居住費用・食費の自己負担化

C基本食事サービス費の廃止に伴う介護報酬の見直し

@現行の介護保険施設が行う基本食事サービス費 → 廃止
A栄養管理 → 引き続き保険給付の対象

@現行の基本食事サービス費の廃止

■基本食事サービス費とは
 介護保険三施設において、食事提供にかかる費用(調理費用、食材料費用、栄養管理費用)を介護保険から給付されるサービス費です。
1日につき、給付される費用は下記のように条件によって異なります。
(1)管理栄養士がいる場合 2120円
(2)栄養士がいる場合 1920円
(3)栄養士がいない場合 1720円

■今後
 H17年10月以降、@基本食事サービス費が廃止されますが、A栄養管理については引き続き保険給付の対象になります。

平成12年4月 基本食事サービス費、標準負担額(1日780円)。低所得者の場合、市町村民税世帯非課税者等(1日500円)。老齢福祉年金受給者(1日300円) 2120円の中に含まれるもの、調理、食材料、栄養管理等 平成17年10月、廃止 ただし栄養管理については引き続き保険給付の対象。

A栄養管理の保険給付対象の継続について

■利用者の栄養管理評価とは
 要介護状態にある高齢者のうち、低栄養状態にある高齢者が高いと報告されております。(厚生労働省 老人保健事業推進等補助金研究「高齢者の栄養管理サービスに関する研究報告書」より)
  よって、制度改正後も引き続き、保険給付対象として栄養管理について重点的に介護保険の中で対応していくことになりました。

 この低栄養状態の改善を図ることは予防や介護度区分の上昇を抑えるため、栄養管理については4つの観点から検討が進められております。

  • (1)栄養管理体制の強化策
     常勤の管理栄養士、または栄養士1名以上の配置。

  • (2)「栄養ケア・マネジメント」の実施
     常勤の管理栄養士を1名以上配置し、アセスメント、栄養ケア計画の作成、定期的な評価を実施。

    栄養ケア・マネジメントの流れ。@栄養アセスメント、A栄養ケア計画、B実施・チェック、C評価

  • (3)経管栄養から経口摂取への移行について
     現在、介護保険施設在所者のうち、介護老人福祉施設で4.6%、介護老人保健施設で2.3%、介護療養型医療施 設で18.7%の利用者が経管栄養を受けております(H13年時点)。
     経管摂取から経口摂取に移行させることを今回の制度改正では重要視し、経管摂取利用者を経口摂取に移行 するために医師の指示に基づく栄養管理を行う場合に180日を限度に評価を実施します。
    ※ただし、経口摂取が行われている場合は引き続き評価を行う。

  • (4)療養食に対する評価
     食事の提供が管理栄養士、または栄養士によって管理され、医師の食事せんに基づく療養食を提供した場合に評価する療養食:適切な栄養量、及び内容を伴うこと
     腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、高脂血症食、痛風食、及び特別な場合の検査食

短期入所生活介護・療養介護における栄養ケアに対する評価は(1)栄養管理体制の強化策と(4)療養食に対する評価について介護報酬上評価することを検討します。


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