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HOME > 特集 介護保険制度改正について > 栄養ケアマネジメントについて> 4−7.退所後に栄養ケアマネジメントの継続する場合

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特集
栄養ケアマネジメントについて

Cの7、退所後に栄養ケアマネジメントの継続する場合

退所後の栄養ケアマネジメントを継続する場合において以下の点が検討されております。

退所後の栄養ケアマネジメントについて実施する場合は、居宅側の協力を仰ぎながら実施していくことが予定されています。

@退所(退院)後の栄養指導の必要性

  • 退所後の栄養ケア計画において
    居宅サービスにおいても栄養ケア計画を継続する場合、利用者の同意を得て居宅サービス利用についての調整を行う必要がります。

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