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以上の一連の栄養ケアマネジメントに向けて実施した場合に加算される介護報酬のが栄養マネジメント加算です。
新設 (a)介護保険施設 栄養ケア・マネジメントに対する評価 |
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| ■要件 @常勤の管理栄養士を1名以上配置していること A医師・管理栄養士等が共同して、利用者ごとに栄養状態をアセスメントを実施し、栄養ケア計画(仮称)を作成すること B栄養ケア計画(仮称)に基づき、管理栄養士等が栄養管理を行い、その成果を定期的に評価すること |
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