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新予防給付の委託についての介護保険制度改正を検証します。

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特集

新予防給付のケアマネジメント業務における委託について

1:新予防給付ケアマネジメント委託について
2:新予防給付ケアマネジメント委託業務範囲について
3:利用者の居宅介護支援事業所選択について
4:新予防給付のセルフケアプランについて

1.新予防給付ケアマネジメント委託について

平成18年4月の介護保険制度改正では、これまでの介護予防を見直し、要介護状態の重度化の防止、要支援・要介護状態になることを防止していきます。

目的:
1.利用者が従来利用していた介護支援専門員にも新予防給付に基づく予防ケアプランを作成依頼することで、改正後も円滑なサービスを提供できるようにする。
2.新予防給付利用の要介護者が介護給付に移行した場合の連携を確保できるようにする。
委託の要件:
1.委託できる居宅介護支援事業者

@中立性・公正性が担保され、受託する新予防給付のケアマネジメント業務の円滑な遂行ができる能力のある事業者。
A業務委託選定に当たっては、地域包括支援センター運営協議会の議を経る必要がある。
B運営協議会のチェックが行われれば、指定介護予防事業を行っている事業者に委託しても差し支えない。

2.新予防給付ケアマネジメント委託業務範囲について

1.利用申し込みの受付
地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 委託の可否
@重要事項説明書を交付、説明し、同意を得る   ×
A 被保険者証を確認する
B 利用申込者に介護予防サービス計画作成依頼届出書に必要事項を記入
C 被保険者証とともに市町村に届ける
2.契約の締結
3.アセスメントの実施
地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 委託の可否
@市町村から認定調査結果及び主治医意見書を入手し、居宅介護支援事業所に渡す。
地域包括支援センターから認定調査結果及び主治医意見書を受け取り、内容を確認する。
委託 利用者宅を訪問し、利用者の基本情報を確認した後、アセスメント表を用いて、利用者及び家族に対してアセスメントを行う。
4.介護予防サービス計画原案の作成
地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 委託の可否

アセスメント結果等を基にどのような支援が必要かを利用者と調整する。
  利用者と合意した結果に基づき、介護予防サービス計画原案を作成する。
5.サービス担当者会議の開催
地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 委託の可否
介護予防サービス計画原案が適切に作成されているか、内容が妥当かどうかについて、確認し、第1表の確認欄に確認者の氏名を記入する。
サービス担当者会議の開催等により、専門的意見を聴取する(目的の共有、役割分担の確認)。
6.介護予防サービス計画原案の説明、同意
地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 委託の可否
介護予防サービス計画原案の内容を利用者又は家族に説明し、同意を得る(第1表の同意欄に記名、捺印してもらう)。
7.介護予防サービス計画書の交付
地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 委託の可否
利用者、サービス担当者及び地域包括支援センターに介護予防サービス計画を交付する。
8.モニタリング
地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 委託の可否
利用者宅を訪問し、計画の実施状況の把握を行う
9.評価
地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 委託の可否
3〜6ヶ月に1回、計画の達成状況について評価を行う。
居宅介護支援事業所が行った評価について確認を行い、今後の方針等について必要な助言・指導を行う。  
10.給付管理業務
地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 委託の可否
毎月初めに、前月の介護保険サービスの利用実績を確認し、第7表に記載する。
11.介護報酬の請求
地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 委託の可否
翌月10日までに、介護給付費請求書、介護給付費明細書を作成するとともに、第7表に基づき、利用者毎ごとの給付管理票及び給付管理票総括票を作成し、国保連に時期媒体の送付又は電話回線を通じた伝送により請求する。

介護予防支援の報酬を受領する。

居宅介護支援事業所に委託費を支払う。
サービス利用実績を記載した第7表、第8表を地域包括支援センターに送付する。 ×
12.日常の利用者、サービス提供事業者との連絡・調整
地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 委託の可否
随時対応し、介護予防サービス計画の変更の必要がある場合など、必要に応じて地域包括支援センターに報告する。

3.利用者の居宅介護支援事業所選択について

地域包括支援センターは予め決められた圏域担当制により、利用者は住所地の圏域である地域包括支援センターに新予防給付のケアプラン作成を依頼することになります。
地域包括支援センターは、委託した居宅介護支援事業者の中から利用者が選択した場合でも、新予防給付のケアプラン業務をその居宅介護支援事業者に委託して差し支えないようです。

4.新予防給付のセルフケアプランについて

「厚生労働省令」において、「居宅要支援被保険者が指定介護予防サービスの使用にかかる計画をセルフケアプランとして予め市町村に届け出ているとき」に認められます。
セルフケアプランの届出先については市町村が自ら確認することに代えて、当該確認の事務を市町村が地域包括支援センターに委託することによって、地域包括支援センターにセルフケアプランを届け出て、地域包括支援センターが確認する取扱としても差し支えないようです。

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